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之處、如此違亂無念事也、, 准后〓執奏、上卿□等可參行、已以被經御沙汰之處、幣料, 之□□聞實否可歎々々。, 一日吉御祭禮無爲之由、西勝房註進, かうかなふましきにて、その分、てんそうしてをほさらるゝ、かねくさため, 則下知盛俊之處、參向辨供給杉生無沙汰之間、不參向延引云々、偶今可被行, 〔晴富宿禰記〕四月十四日, のまつり内侍上卿なともさんかうなし、くにやくなきにより御へ并も万, 申へきにくせ〓なり、神事そろ并たるとて、しやけに御とりおこなふよし, いらさるに、辨さんかうのよし申、これも下きやうなきに、にわかには、さん, 兼又供給圓明無沙汰之間、俄不及其沙汰、〓□□令延引歟、但又如亂裏執行, 〔京都御所東山御文庫記録, 〔實隆公記〕五四月十六日、戊申、雨隆、今日日吉祭也、當年依社家申状、座主, 〔蜷川親元日記〕六四月十六日、戊申、雨晴、, きこゆる、, 山名無沙汰、, 陰、日吉祭事藏人左少辨元長觸之、官務遣請文, 〓〓十御湯殿上日記四月十六日、ひよし, 〔京都御所東山御文庫記録〕〓〓姻御湯殿上日ヨ四月十六日、ひよし, 但馬國, 役□□, ○山城, 丙, 午, 甲二十, 一十御湯殿上日記, テ執行セ, 幣セズ, 參向セズ, 社家ヲシ, 山名政豐, 國役無キ, ニ依リ奉, 内侍上卿, 幣料ヲ沙, 汰セズ, シム, 文明十年四月十六日, 四一九
割注
- 但馬國
- 役□□
- ○山城
- 丙
- 午
- 甲二十
- 一十御湯殿上日記
頭注
- テ執行セ
- 幣セズ
- 參向セズ
- 社家ヲシ
- 山名政豐
- 國役無キ
- ニ依リ奉
- 内侍上卿
- 幣料ヲ沙
- 汰セズ
- シム
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- 文明十年四月十六日
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- 四一九
注記 (39)
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