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讓與、, 十五貫文、同商人こ妙徳院使ヲ引合云々、, 一去年九月五日、二十貫, 常陸國吉田郡平戸郷并嶋田村石川越前入道法名道壽か知行分次第證文, 文被遣之、合本利三十貫二百文也、此内御足付樣、, 五貫、正月十五日以後可沙汰之由、北市商人請乞申、則加利平可渡妙徳院, あたうる處なり、但此内わけふん俣六えゆつりあたうる在所、平戸郷の内, 之由申、御中間口合云々、, ともに、御下文のむふにまかせて、のこるところなく、俣五郎久國にゆたり, 十貫、御書在之、於杉原方可請取之云々、, 以上使寛圓申次之、昨日此子細仰付之、, 法花寺殿御借下、錢主妙徳院也、昨日御返辨注, 仁、まいほつこめ内壹宇、野中天神の御たうの内一宇、ひかしは七郎太郎平, 讓状, 〓大掾商石川氏文書〕〓〓, 三文, 子、, 割分, 俣六ヘノ, 利子三文, 文明十二年雜載, 九四〇
割注
- 三文
- 子、
頭注
- 割分
- 俣六ヘノ
- 利子三文
柱
- 文明十二年雜載
ノンブル
- 九四〇
注記 (22)
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