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は、御人なきによりて御申あらさられす、, 八月十日, 一山城國守護職之事、爲御料所御代官、赤松殿, ん御かわらけの物にて、七こんかいる、めてたし〳〵、のこりの御所〳〵ゑ, 十日, 御かつしき御所、めてたき御さか月かいる、ふしみ殿も御あいり、こん二こ, 十三日、しん大すけ殿、二宮の御かた、おか殿よりあいらさらるゝ、めてたく, を貴殿へめして被仰、布施下野守英基、申之、所司代同, 七月十一日、二の宮の御かた、, こんとて、御所にて御ひし〳〵と御いは〓あり、, 兩人, 〔京都御所東山御文庫記録〕, シテ請ケズ、尋デ、幕府、内書ヲ下シテ、其上洛ヲ促ス、, 被召て、此旨被仰付、兵部少輔かたへ致注進之、返事可言上之由各申之、, 幕府、山城守護畠山政長ヲ罷メテ、赤松政則ヲ之ニ補ス、政則、辭, に被仰付之、仍守護代, 職事は、浦上美作守則宗、に可被申付之由被仰出之、赤松殿在國之間、雜掌, 〔親元日記〕六七月十日, ○尊敦親王等、酒饌ヲ獻ゼラルヽコト、便宜左ニ合敍ス, 則宗, 原次郎左衞門, 富田土佐守、上, 甲二十二, 御湯殿上日記, 壬子、, 兵部少, 天晴、, 輔政則, 癸未、, 未, 天晴、, 癸, 待所, 勢貞宗其, ノ爲メ伊, 政則在國, 守護代ハ, 雜掌ヲ召, 連上則宗, シテ命ヲ, 傳フ, 文明十三年七月十日, 四〇九
割注
- 原次郎左衞門
- 富田土佐守、上
- 甲二十二
- 御湯殿上日記
- 壬子、
- 兵部少
- 天晴、
- 輔政則
- 癸未、
- 未
- 癸
- 待所
頭注
- 勢貞宗其
- ノ爲メ伊
- 政則在國
- 守護代ハ
- 雜掌ヲ召
- 連上則宗
- シテ命ヲ
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- 文明十三年七月十日
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- 四〇九
注記 (43)
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