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七月十六日, 十一月十六日, 丸冬光以使者申送云、明後日就武家御直衣始供奉事、堅雖被責伏、五位袍無, とて、あなたよりも御たちるいる、いりものひらさやは一日代にてあいる、, 了簡間辭申處、可被借下公物四位袍、可沙汰進代之由被仰出間、一家中四位, 可仰付之由令返答、, 雲客無其體、治光朝臣事可沙汰進、可有如何哉之由、經案内間、不可有子細之, ら〓、いめ思ひよらす下行ありて、めてたさとて、みな〳〵より御てんしむ, 由令返答、治光朝臣爲當番之間、相尋心中令返答乾、, 家門兩人可召進云々、行長事申子細畢、去七月御拜賀時事舊了、, 可被召具之間、其内四品者一人可被召具、俊宣朝臣可召進之由内々有其命、, 女はうたち、むろまちとのへ御はいりにつきての御とふ, 自廣橋以使者申送云、來年正月室町殿御直衣始前駈一人可召進云々、四人, 晴陰、時々小雨洒、風吹、, 晩景烏, にて、御たるまいる、御りし〳〵とゑいる、, 〔後法興院政家記〕十二正月廿三日、, 晴、自廣橋許有使者、來正月御直衣始前駈六人可被召具、自, 〔後法興院政家記〕十一文明十八年十月十六日、, 夜來降雨及晩止、, ○中, ○中, 巳4, 略, 子、, 略, 略, 支, ○中, 丁, 子, 甲, 近衞政家, 駈催進ヲ, 直衣始前, 廣橋守光, ニ托ス, 前駈ハ六, 人, 長享元年正月二十五日, 七六二
割注
- ○中
- 巳4
- 略
- 子、
- 支
- 丁
- 子
- 甲
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- 近衞政家
- 駈催進ヲ
- 直衣始前
- 廣橋守光
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- 長享元年正月二十五日
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注記 (41)
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