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行フ、, 職おめしあけらるへく候、其時一言之儀不可申上候、仍爲後日状如件、, 宛行くられう領くらま口そつふん關代官職事, 十日、晴、, さた仕候はゝ、かたく御さいそくにあつかり候へく候、猶以とかく申上候はゝ、御代官, 内藏頭山科定言、同寮領京都鞍馬口率分關代官職ヲ、孫左衛門ニ宛, 右於件職者、所預置孫左衞門男實也、御公用等、若有無沙汰之儀者、任請文之旨、可致, 七月六日、晴、, 其沙汰、其時不可爲一言之子細者也、仍爲後日状如件、, 右於彼職者、所預申實也、御くようは毎月つこもりことに五百文宛可進納申候、萬一ふ, 預申くられう領くらまくちそつふん關御代官職事, 一鞍馬口關代官孫左衞門男三十疋持來候也、, ○義熙薨ズルコト、三月二十六日ノ條ニ見ユ、, 久守記, 長享三年七月七日孫左衞門判, 長享三年七月七日, 孫左衞門判, 延徳元年七月七日, ○宮内廳書, 陵部所藏, 戌、, 寅、, 壬, 丙, 百文, 請文, 公用毎月五, 八六
割注
- ○宮内廳書
- 陵部所藏
- 戌、
- 寅、
- 壬
- 丙
頭注
- 百文
- 請文
- 公用毎月五
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- 八六
注記 (28)
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