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うの事をか御注進候はんすらん、ふれをは御心えあるへく候、, 京都より被仰候まては、事なかく候はんするあひた、とんのゝ御代官, て、是へはをはしまし候はす候、敵方物ょすかされさと給候て、いかや, 候、, はん時、今年濫妨、苅田分ヒ被召置候由仰候て、可被召之候、誠ニ御代官, の御方へ申候て、円日御房を申下候ところェ、敵人方ととゝめられ給候, 又被討候了、不一方候宿意歎にて候ニ、御代官職さへ敵人ともたれて候, 御内人を忿下給候て、大將違乱をも申の〓候面形として可所務仕候、, 一此御領めゑに、一族若黨十余人被討候了、爲申入候上洛仕候之處、我身, 職を彼等ニ給候はゝ、御領を他領と引入候はん事、難儀候、, 一吉田を請申候はんと申候はゝ、うけよと被仰出候て、錢貨持參仕て候, はん事は、生前歎にて候、覺英こそ他界仕て候とも、後家親類子共跡ニ, には、肥後國相良孫三郎經頼須惠彦三郎小田次郎、是等よて候へく, 妨人ニ與, 官職ヲ濫, 吉田ノ代, 向ヲ請フ, 内人ノ下, フベカラ, 代官, 代官職持, とんのノ, 續ノ愁訴, ズ, 相良家文書之一, 一六〇
頭注
- 妨人ニ與
- 官職ヲ濫
- 吉田ノ代
- 向ヲ請フ
- 内人ノ下
- フベカラ
- 代官
- 代官職持
- とんのノ
- 續ノ愁訴
- ズ
柱
- 相良家文書之一
ノンブル
- 一六〇
注記 (26)
- 605,650,82,1987うの事をか御注進候はんすらん、ふれをは御心えあるへく候、
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