『大日本史料』 8編 36 延徳2年3月~同年4月 p.155

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のかきりにて候へは、中〳〵の申状にて候へとも、まつさしあたり候とをりはかりをは、, 一りうの儀當座の事はさる事にて、そうへち零落のひとつにて候へきと、朝家のためも, くしより申入候にて候、このよしを御心え候へく候、あなかしこ、, なけかはしく存候はかりにて候、さやうの事につけては沈倫のうへは、一官の事も汰沙, 領なとあひましはり候けに候に、なにの御きうめいも候はす、いかやうなる事も候ては、, ほとに、所たいなとの事も候ておほせられ候はんすらん、家領のうちもおほく寮領・公, 此状去月廿三日所進之也、, 御心え候へく候、さりなからよろつ未練のうへ、一日ころのけんくわ事、武家の御いき, 傍家のためにもと存し候て、一はし申入候はんするかと申談し候ほとに、うち〳〵わた, 委細旨奉候了、藏人頭殿上管領事、弘仁聖代被始置藏人所以来、撰其器補其頭候歟、於, とをりともやミかたく候て、あすゝき候はゝ、一たん御せいはい候はんするなと風聞候, 此状去五日民部卿送消息愚存之旨可注申之由勅定之間、道理所致粗言上了、, 延徳二年三月十九日, さね隆, (四辻春子), 勾當内侍とのゝ, 一五五

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  • (四辻春子)
  • 勾當内侍とのゝ

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  • 一五五

注記 (17)

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