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御さたにてこそとおほしめし候、, 二十五日、, 勅答趣女房奉書續之、, 廿五日、庚戌, 心のうちは、事たり候へきともおほしめし候はぬに、これも御さたの時, にあたりて、しし申され候はんするは、御ほいな麦御事にて、かさねて猶, 入之、條々難盡筆端矣、及深更退出、沈醉過法者也、, よのたくひはなにとも候へ、いかはかりのてうしやうにても、さらに御, て候ほとに、まつうちをかれ候よし、一日頭中將におほさられて候、かさ, ねて猶御さた候はんするには、をの〳〵きとおほさいたされ候へく候、, 以愚状、夜前言上之子細等申入之, さてはきよくゐの事、つふさに御心えをなされ候、上しゆともある事に, 〔宮内省圖書寮所藏文書〕, ○兼輔ヲ、從一位ニ敍スルコト、十二年十二月二十六日ノ條ニ見ユ、, 權中納言大炊御門經名ヲ、權大納言二任ズ、, 永正七年四月廿五日宣旨, 〔公卿補任〕, 權大納言正三位藤經名、卅一、四月廿五日任、, ○上下略、全文ハ、五月, 十四日ノ條ニ收ム, 大中納言參, ○中, ○中, 議等宣旨, 四十, 略, 略, 戌, 庚, 五, 權大納言正三位藤經名, 奉書, ヲ上ル, ニ依リ措, 上首アル, 勅答女房, 實。隆意見, カル, 宣旨, 永正七年四月二十五日, 六六六
割注
- ○上下略、全文ハ、五月
- 十四日ノ條ニ收ム
- 大中納言參
- ○中
- 議等宣旨
- 四十
- 略
- 戌
- 庚
- 五
- 權大納言正三位藤經名
頭注
- 奉書
- ヲ上ル
- ニ依リ措
- 上首アル
- 勅答女房
- 實。隆意見
- カル
- 宣旨
柱
- 永正七年四月二十五日
ノンブル
- 六六六
注記 (41)
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