『大日本史料』 9編 3 永正7年是歳-永正9年3月 p.307

Loading…

要素

頭注図版

OCR テキスト

つよりけさまては、この事をくはうにたつし申候事にて候、よろつ御み, られ候て、まかひなきよし申され候ネとに、このうへは御ふしんも候は, 證據分明者、可被備之也、所詮先可被披見此御状之由命之、明應七年十二月, た〳〵とし候まゝ、かた〳〵心をくれにて、それへもまつ申候はす候つ, る、返々きうし千はんなる事にて、かんろし申され候事せひもなく候、よ, ぬとての御事にて候つる、りろ身も昨日とんけゐん殿御づいり候て、ふ, 見之處、年月等悉皆只此事也、所詮僻案失念之申状也、元長卿遣予許書状案, 十一日不遠院殿御状九條大納言殿勅免事ト被遊之御状、并愚記之始末令, のくちにて候ほとに、とりあけられ候はぬ御事にて候、かんろしの事は、, おやの申さたにて、それにつきて、いけんなといまの中納言に申きろせ, 十五日、乙未、天晴、甘露寺黄門來、一ケ條事發語之間、始終能聞之、愚意之分且, つらら申候へく候、〓〇、, 述之、所詮明應八年八月十三日以後至同九年七月、其間若有勅免之子細歟, 「永正八四十四」御返事, 永正八年四月六日, 御状ニ尚, 事アリ, 尊敦親王, 經勅免ノ, 永正八年四月六日, 三〇七

頭注

  • 御状ニ尚
  • 事アリ
  • 尊敦親王
  • 經勅免ノ

図版

  • 永正八年四月六日

  • 三〇七

注記 (21)

  • 1105,720,62,2107つよりけさまては、この事をくはうにたつし申候事にて候、よろつ御み
  • 1565,713,59,2103られ候て、まかひなきよし申され候ネとに、このうへは御ふしんも候は
  • 403,638,63,2194證據分明者、可被備之也、所詮先可被披見此御状之由命之、明應七年十二月
  • 1336,712,60,2110た〳〵とし候まゝ、かた〳〵心をくれにて、それへもまつ申候はす候つ
  • 1222,716,60,2107る、返々きうし千はんなる事にて、かんろし申され候事せひもなく候、よ
  • 1451,718,58,2105ぬとての御事にて候つる、りろ身も昨日とんけゐん殿御づいり候て、ふ
  • 175,644,63,2187見之處、年月等悉皆只此事也、所詮僻案失念之申状也、元長卿遣予許書状案
  • 289,645,62,2185十一日不遠院殿御状九條大納言殿勅免事ト被遊之御状、并愚記之始末令
  • 1791,715,61,2119のくちにて候ほとに、とりあけられ候はぬ御事にて候、かんろしの事は、
  • 1678,721,60,2099おやの申さたにて、それにつきて、いけんなといまの中納言に申きろせ
  • 644,640,60,2194十五日、乙未、天晴、甘露寺黄門來、一ケ條事發語之間、始終能聞之、愚意之分且
  • 998,718,56,742つらら申候へく候、〓〇、
  • 519,639,61,2197述之、所詮明應八年八月十三日以後至同九年七月、其間若有勅免之子細歟
  • 763,914,55,704「永正八四十四」御返事
  • 77,712,41,336永正八年四月六日
  • 306,289,42,165御状ニ尚
  • 219,289,37,119事アリ
  • 349,288,41,166尊敦親王
  • 261,289,41,159經勅免ノ
  • 874,1009,61,553永正八年四月六日
  • 77,712,42,336三〇七

類似アイテム