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候へとも、とかくなんしうし候て、ひやくしやういし〳〵の申ことをと, りあけて申候によりて、いがにわたしがいり候はす候、くせ事をひもな, わかさの御きう所上よし田の事、寒んてうにたひ〳〵御下ちをなされ, 〔守光公記, くおほしめし候、かさ〓てきと御下ちをなされ候はてはにて候、このよ, 談之處、此趣可然之由申之間、御給所等相調進上者也、, シテ、守護武田元信ニ、之ヲ督促セシム、, 齊、若州御料所之事、自新典侍有文于, 局、御子細者、〓敷雜掌河野披露也、於宮在所依通達、又令違亂云々、慥可役甲, 此子細歟、唯百姓等之申事、大膳大夫許容之段、可被申歟之由、長興入道爾相, 先度被仰下西九條之事、可被催促歟之由被仰下、見于奉書、, 御料所若狹上吉田莊、年貢ノ進獻ヲ緩怠スルニ依リ、幕府ヲ, 十七日、未、霽、, 十七日, 永正十一年八月十七日, 上〓, 八月十六日, 八月十六日〓, 十七日、, 庫所藏, ○東洋文, ○中略、伊勢貞陸ノ諸社寺本所領ヲ横領ス, ルコトニカヽル、本月二十五日ノ條ニ收ム, ○中, 法名乘良院殿、享祿三年十月七日迂化, 略, 古河御所熊野御堂殿御臺、源晴氏將軍母, 未, 上〓, 知ニ拘ラ, 度々ノ下, 武田元信, ズ難澁ス, 百姓ノ訴, ヲ許容ス, 高基室ハ, 成綱ノ女, 二八九
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- 庫所藏
- ○東洋文
- ○中略、伊勢貞陸ノ諸社寺本所領ヲ横領ス
- ルコトニカヽル、本月二十五日ノ條ニ收ム
- ○中
- 法名乘良院殿、享祿三年十月七日迂化
- 略
- 古河御所熊野御堂殿御臺、源晴氏將軍母
- 未
- 上〓
頭注
- 知ニ拘ラ
- 度々ノ下
- 武田元信
- ズ難澁ス
- 百姓ノ訴
- ヲ許容ス
- 高基室ハ
- 成綱ノ女
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- 二八九
注記 (38)
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