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つり、治世乃謀をめくらすへしとて呼出し、取立まいらせ、上杉顯定乃御養, 體にておはし老るを、上杉顯定の遺言了依て、山の内の管領となしたて西, いらせけり、後乃年に及びて、憲實の嫡孫上杉五郎憲房は、實には僧周清が, 子と稱し、民部大輔顯實と號し、管領乃職をつぎて、武〓鉢形乃城に居置西, 古河乃公方政氏の御舍弟四郎殿と申て、上杉家にせばめらも、幽居閑靜乃, 子なりと聞ゆ、顯定入道これを〓子として、山乃内の管領職をつがしめゝ, 〓鎌倉九代記〕六山内管領補職、付北條早雲逝去、, 顯實, 顯定, 諸家系圖纂〕, 〕, 四郎、民部大輔、右馬頭、, 子、任管領、民部大輔、, 實越後上椙相模守房定次男、, 實古河公方源政氏男、〓〓〓縣ヽ驅、髓〓運,, 四郎、義綱、上杉顯定養, 顯實, 十五, 上杉四郎、早世、永正十二年也、, 領, 前太平寺昌全, 道號義天, 管, 上杉顯定, ニ養ハレ, 管領ト爲, 〔喜連川判鑑〕, 永正十二年是歳, 二
割注
- 四郎、民部大輔、右馬頭、
- 子、任管領、民部大輔、
- 實越後上椙相模守房定次男、
- 實古河公方源政氏男、〓〓〓縣ヽ驅、髓〓運,
- 四郎、義綱、上杉顯定養
- 顯實
- 十五
- 上杉四郎、早世、永正十二年也、
- 領
- 前太平寺昌全
- 道號義天
- 管
頭注
- 上杉顯定
- ニ養ハレ
- 管領ト爲
キャプション
- 〔喜連川判鑑〕
柱
- 永正十二年是歳
ノンブル
- 二
注記 (29)
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