『大日本史料』 9編 7 永正14年7月-永正15年5月 p.115

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候へく候よし、心えて申とて候、〓し、, も申候、おとろきおほしめし候、へ〓して右京大夫におほをつ老られ候, 候はぬやうに候、このしさ〓、きとむろまちとのへ御がいり候て申され, も候はぬほとに、この御所へなしxいらきられ候へきよし、しゆそうと, やうに申され候時は、いさゝかなとはた候て、そのゝちはをひにをよひ, つろはしの中納言とのへ, おか殿の御寺りやうたんはのさいきみなみの庄の事、とし〳〵おすを, いたされ候へとも、いまた一みち候はぬにつきて、いよ〳〵御ろんにん, て、もとの〓くりたしていらせ候はゝ、よろこひおほしめし候へく候、ろ, 〔守光公記〕, 莊ヲ違亂スル者ノ不法ヲ停メ、之ヲ同院ニ還付セシメラル、, 仰永正十四十十一, 直可被聞食由被仰下、則令持參申入處、靜御披見、今比曲事思食也、堅可被仰, 十月十一日、岡殿丹波佐伯庄事、女房奉書持參之處、, 申次伊勢與一、岡殿奉行齋藤上野介遲參、則遣人處、令祗候、先以申次申入處、, 付由、可然樣可披露由被仰下、御申祗候、令歸參、以局申入了、, 永正十四年十月十一日, 庫所藏, ○東洋文, ヲ奉ズ, 義植勅旨, 一一五

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  • 庫所藏
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注記 (22)

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