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ぬろはしの中納言殿, に申のた仕候へきよし、おすさられ候へく候よし、申とて候、かしく、, 申遣近江守處、證文未返、松田左衞門大夫早々證文可持來證文由申云々、, 宮女ヲシテ、之ニ安堵セシメンコトヲ、幕府ニ命ゼラル、, ノ違亂ヲ停止セシメラル、, 二十四曰、, 二十六日、威、賀茂社氏人ノ、宮女知行分賀茂ノ田地ヲ違亂スルヲ停メ、, れ候に、, 十月廿七日, 永正十四年十月二十四日二十六日, ろまつり候はんと申て候、いまにはくりうんのむ金にまかせて、あふみ, 可被打渡□□□□執達如件、, 〔守光公記, なをいらんのともから候とて候、くせ事におほしめし, 御庭のこほうしあ〓のくしの事、ゑい正六ねんのたひも御下ちをなさ, 候、こたんこの守に、かたくおほとつけられ候へは、老んてうに申はたつ, 幕府ヲシテ、神祇伯雅業王知行ノ禁裏御庭小法師藍公事錢, 永正十四年十月廿三日彈正□一, 仰, ○東洋文, ○文書所, 庫所藏, ○中, 十廿四, 見ナシ、, 永正十四, 略, 寅、, ○以下連署及, ビ充名ヲ闕ク, 丙, 猶違亂ノ, 安堵以後, 輩アリ, 貞運, 永正六年, 奉行飯尾, 一九六
割注
- ○東洋文
- ○文書所
- 庫所藏
- ○中
- 十廿四
- 見ナシ、
- 永正十四
- 略
- 寅、
- ○以下連署及
- ビ充名ヲ闕ク
- 丙
頭注
- 猶違亂ノ
- 安堵以後
- 輩アリ
- 貞運
- 永正六年
- 奉行飯尾
ノンブル
- 一九六
注記 (38)
- 580,1050,57,623ぬろはしの中納言殿
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