『大日本史料』 9編 10 永正16年10月-永正17年3月 p.214

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るへし、, すき候て、其後てうし持人やかてきこしめし候て、上こある御さかつきを一取ていた, 有、又陣替なとある時は、毎度いわふへし、又しやうきこかゝる事は、左よりかゝ, 少よこにふみ、右の足をは少たてゝふみ、左右の手にては、我かひさをおさへ候て居, 時、右の〓く肴に御手かゝり候へは、持寄て御しやくをきんする也、大將の御いわゐ, 候處こ、しやく取役人さかなを持て出すゑ候、此時も兩方のひさを立候、歸る時は、, 持たる役人、又二かさなる上を取、いたゝきて、てうしの役人の呑たる〓く之呑也、, 左の足よりすゝむ足にふみ出し、やかて左へ歸る也、其後てうしを持て出、畏而居候, ゝき、ちく〳〵と三度入候て、一度呑候て、其さかつきをよそへおき候、其後ひさけ, 其後はた奉行召出し、先の兩人の〓く之被下也、此いわゐ、出陣之間こ氣なと自然, 〔後法成寺尚通公記〕十四月廿二日、, 正永十六年六月卅日, 得永加賀守殿, 晴、朝座主爲鸞岡爲使來、秀才記一冊送, 正永十六年六月卅日親盛(花押), 「小かさ原殿より被下之、」, 酉、, 乙, 「小かさ原殿より被下之、」, (〓〓), 鸞岡近衞, 才記ヲ贈, 權家ニ秀, 得水加賀, 守, 永正十六年雜載, 二一四

割注

  • 酉、
  • 「小かさ原殿より被下之、」
  • (〓〓)

頭注

  • 鸞岡近衞
  • 才記ヲ贈
  • 權家ニ秀
  • 得水加賀

  • 永正十六年雜載

ノンブル

  • 二一四

注記 (27)

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