『大日本史料』 9編 26 大永4年正月-大永4年3月 p.121

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とも、取上候て承ましく候、老中の事ハ不及珀候、きんしゆさい〳〵の者として、とか, ものハ、前代より准田段錢二てこそ國の補ひをも仕けに候へ、近年ハ諸役人けつけかん, これハ我々か恥辱と可申候哉、各いるかせと申へく候哉、失〓皿たる子細候、さ候間、, ちやうなとゝ毋事も候ハす候へハ、役人のふとくしんをも、諸給人のあうりやうをも、, か〳〵と中付へく候間、一たひ分別をもて中さためて以後ハ、たれ〳〵とかくわひ事候, 世帶不辨之儀、如何被坦談候哉、はや二个月及ひ飢にのそみ候事、前代未聞不及坩候、, 不及分別候、たま〳〵いま程、志賀内者仕付のよし瘴候へハ、かたく被曲聞候て、直入, 司中いるかせに候間、世〓以下の事、このまハ拾置れ候ハんするも、なに〳〵と被申合, 郷諸給人點役免許のよし申候ノんする仁の交名をしるし候て注進候者、そのうへ二てし, 候ハんするも、爲父子、〓角申かたく候、われらニかきり候ハす、國のせんたうを持候, 諸郷庄點役事、國中平均ニやふり候よし、及度々雖坦候、于今無其實候、坦事候、一向年, 役人より外ニとかくの儀、坦事たるへく候、, 又母々かやうの儀につゐて、直納と申事、不可然候、如此毋士山候上ハ、任前々旨、, 老衆々中, 視治, 諸郷庄點役, ヲ辨ズベシ, 〓許ノ仁ハ, 交名二記ス, べシ, 大水四年正月十九日, 視治, 一二一

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  • 諸郷庄點役
  • ヲ辨ズベシ
  • 〓許ノ仁ハ
  • 交名二記ス
  • べシ

  • 大水四年正月十九日
  • 視治

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  • 一二一

注記 (23)

  • 158,339,30,1146とも、取上候て承ましく候、老中の事ハ不及珀候、きんしゆさい〳〵の者として、とか
  • 473,340,29,1146ものハ、前代より准田段錢二てこそ國の補ひをも仕けに候へ、近年ハ諸役人けつけかん
  • 725,343,29,1139これハ我々か恥辱と可申候哉、各いるかせと申へく候哉、失〓皿たる子細候、さ候間、
  • 410,338,29,1146ちやうなとゝ毋事も候ハす候へハ、役人のふとくしんをも、諸給人のあうりやうをも、
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