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こ入候物之事は、土を少可被下候、相調候て可致進納候、今日冬至かた〳〵, こ、神供に取亂申候、旁重而可申上之由申度候、もし、, ふうし候ものを、お内せ事候て、万いらさられ候へく候よし申とて候、かし, 如仰一兩日者不能拜見候、仍古井ヲうめられ候日次之事、九日戊寅可然存, 候、但御衰日にて候はゝ、十二三日も可然存候、此等之旨可被成御取合候、次府, 閏五月廿三日, ありなかにお〓さ事候て、ふるいのあとうめさせられたく候ほとこ、いを, 山しな大納言とのへ, 言繼卿記〕, 古井之そこの土をとらせられ候て、可被下候、同しくは十四日可然存, 閏五月廿三日有脩, 候、, く、, 有脩, 言繼卿記, 万里小路殿, 永祿十二年四月十六日, 山科殿, 三十一, ○元龜元年六月十五日裏文書, ○元龜元年六月五日裏文書, 三十一, 万里小路殿, 入ルヽ爲, 土ヲ請フ, メ古井ノ, テ埋井ノ, 有脩符ニ, 封物ヲト, 埋井ノ日, 有脩ヲシ, 次, ラシ, 山科殿らる御報人々御中, 永祿十二年四月十六日, 有修, 四〇六, 有修
割注
- 三十一
- ○元龜元年六月十五日裏文書
- ○元龜元年六月五日裏文書
- 万里小路殿
頭注
- 入ルヽ爲
- 土ヲ請フ
- メ古井ノ
- テ埋井ノ
- 有脩符ニ
- 封物ヲト
- 埋井ノ日
- 有脩ヲシ
- 次
- ラシ
柱
- 山科殿らる御報人々御中
- 永祿十二年四月十六日
- 有修
ノンブル
- 四〇六
- 有修
注記 (38)
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