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九月十日、乙亥、天晴、, 十九日, けられ候へく候、きこしめし候へは、はう〳〵をし候よしさた候、もし, 廿日、乙酉、天晴、十方ヽ、, ものことくゆたんなくてうしんいたし候へと、かたく〳〵おほせつ, ゆたん申て、御かれい御しき日をちかへ了いらを候ては、くせ事のよ, きとありなかにおほせ事候へのよし候、ないし所御こよみの事、いつ, 半分計調之、陣中にてハ不成事候間、於上洛延引者、爲禁裏被召上候樣、馳, 一陰陽頭有脩朝臣新暦不出來之間、被召上候樣ニト、昨日申送之間令披露、, 之、晩〓可用意之由申來了、, 進ノ爲メ、京都ニ召還サル、, 一晩頭刑部卿有脩之旅宿近衞殿へ罷向、明日攝州中嶋へ參云々、然者新暦, 女房奉書被出之、如此、, 走頼入之由申、同心了、晩〓以後歸宅、, 一陰陽頭有脩朝臣、從若州昨日上洛云々、書状有之、晩頭可來、可談合子細有, 期陰陽頭土御門有脩、義昭ニ隨ヒ、攝津中嶋ニアリ、是日、新暦調, 言繼卿記〕, 甲, 申, 中嶋ニ下, 有脩若狹, 召還ノ幹, 近衞家ニ, ヨリ上洛, 頼ス, 泊ス, 向ス, 旋ヲ山科, 言繼ニ依, 女房奉書, 元龜元年九月十九日, 八九〇
割注
- 甲
- 申
頭注
- 中嶋ニ下
- 有脩若狹
- 召還ノ幹
- 近衞家ニ
- ヨリ上洛
- 頼ス
- 泊ス
- 向ス
- 旋ヲ山科
- 言繼ニ依
- 女房奉書
柱
- 元龜元年九月十九日
ノンブル
- 八九〇
注記 (32)
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