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生々世々可忝候、, 口ひき御聞候て可被下候、, 廣候て、中〳〵おかしき物候、是非一城こしらへ候て、自然の時は、たのみ, 少舟乘出し候心之樣候、それはまたもの事候、, になり候樣と存候、御次而も候する時は、よそ事之樣に御申候て、上之御, りは候はて如此成行候、其上よき内者は候はて、よくひれたる物はかり, 短息候にと、無念存計候、可被成御分別候、弓矢は次第〳〵手廣罷成、しま, にて、我々お我々と存者一人も候はす候爲、一一大事と存まて候、遠海へ, 一向後者、ひつかけ候て、覺悟仕候はてにて候、いかにも當城之儀、餘〳〵手, 儀は不及申、先祖之御ためまて口惜候、毛利之家之儀、我等代にきつおつ, 一我々〓、誠めい仁之上之御手次ニ生合候〓、我等ふうんまて候、親祖父之, け申まて候、無曲存置候、誠かほと御年寄之上こ、一度悴家相續候樣に御, 一向後只今よりの悴家之彼是申付さま、心へ之趣とも、被仰召當候する事、, 以一書被仰聞候はゝ可忝候、可申談候、, に仕罷居候、御方樣之〓、親にも兄弟こも打頼申一念候、被成御分別候者、, 永祿十二年十二月十日, 支城ノ築, 先代ヲ顧, 造ヲ欲ス, ミテ自重, 元春ノ忠, 言ヲ請フ, ス, 永祿十二年十二月十日, 六七三
頭注
- 支城ノ築
- 先代ヲ顧
- 造ヲ欲ス
- ミテ自重
- 元春ノ忠
- 言ヲ請フ
- ス
柱
- 永祿十二年十二月十日
ノンブル
- 六七三
注記 (25)
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