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年之内と相違候者候はゝ、本錢を返し可申候、仍賣券状如件、, 白也、若天下一同之永地之徳政行候共、於此田地、違亂煩有間敷候、萬一於子, 々孫々、とかく申者出來候はゝ、兩宮之御はつをかうむり可申候、將又三ケ, 貫三百廿文こかきり、永代伊勢山田丹藏與次衞門尉殿え賣渡申處、實正明, 右件之田地は、雖爲重代相傳之名田、依有用々、か地子壹石之在所を、現錢三, 四至, 加藤半左衞門尉, 永祿十二巳年十二月廿一日太三郎(略押), 請人, 永代賣渡申田地之事, 與三右衞門(略押), 合壹反者、, 中野賣主, 〔輯古帖〕, 東は道をかきり、南ははを長□殿田を限、西はと, をりあせかきり、北ははつとり殿田をかきり、, 在所〓なき字さんのつほ、か地子はかり法め壹石升十合、此, 者、外公方壹斗五升、三つふしへ出候、地十七文此外をく社, し、, ノ神罰, 徳政, 伊勢兩宮, 田地賣券, 永祿十二年雜載, 八七五
割注
- 東は道をかきり、南ははを長□殿田を限、西はと
- をりあせかきり、北ははつとり殿田をかきり、
- 在所〓なき字さんのつほ、か地子はかり法め壹石升十合、此
- 者、外公方壹斗五升、三つふしへ出候、地十七文此外をく社
- し、
頭注
- ノ神罰
- 徳政
- 伊勢兩宮
- 田地賣券
図版
- 永祿十二年雜載
柱
- 八七五
注記 (25)
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