Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
より別相傳知行仕候上者、更々他之違亂煩あるへからす候、萬一於子々孫, 右件下地作職分者、雖爲右衞門五郎先祖相傳、依有用要、直錢伍貫文仁永代, をかきり、地藏寺賢秀御房仁賣申處實也、但此下地預申作仕候て、本年貢苅, 右件田は、ゑりせん十貫文ニ申さため、薗田十ねき守誠神主にうり申物也, 爲後日状如件、, お作人として沙汰仕候て、其外加地子之米伏見升十合仁七斗宛、毎年永代, 河庄之納にて、本所庄内仁壹段別仁壹石三斗貳升代、伏見升六升入也、これ, 斗可申候、但賣申申上者、御用之事候て被召放候共、異儀申ま敷候、尚々先祖, 々、違亂煩申輩出來候者、爲公方可有罪科候、仍爲後證新券之状如件、, 合一段, 合貳段者在所苅河庄之内、, くす〓, 文明八年二月廿九日かい□正(花押), 賣渡永地之事, 〔誓願寺文書〕○山城, 伏見田案文, き二郎さへもんとの、にしは大かたとの、きたはあたちしや二, 在かやもとききより四段をは、ひかしはなはて、みなみはをさ, 文明八年二月廿九日, かい□正(花押), そ田也、, 字者〓, 郎ひやうヘ, 志うしさき、, 在かやもときさより四段をは、ひかしはなはて、みなみはをさ, き二郎ざへもんとの、にしは大つたとの、きたはあたちしや二, 直錢, 苅河莊, 作職, 伏見升, 加地子, 撰錢, 文明八年雜載, 三二〇
割注
- そ田也、
- 字者〓
- 郎ひやうヘ
- 志うしさき、
- 在かやもときさより四段をは、ひかしはなはて、みなみはをさ
- き二郎ざへもんとの、にしは大つたとの、きたはあたちしや二
頭注
- 直錢
- 苅河莊
- 作職
- 伏見升
- 加地子
- 撰錢
柱
- 文明八年雜載
ノンブル
- 三二〇
注記 (34)
- 268,664,60,2214より別相傳知行仕候上者、更々他之違亂煩あるへからす候、萬一於子々孫
- 845,651,68,2228右件下地作職分者、雖爲右衞門五郎先祖相傳、依有用要、直錢伍貫文仁永代
- 729,656,71,2227をかきり、地藏寺賢秀御房仁賣申處實也、但此下地預申作仕候て、本年貢苅
- 1565,652,59,2223右件田は、ゑりせん十貫文ニ申さため、薗田十ねき守誠神主にうり申物也
- 1449,651,58,428爲後日状如件、
- 494,667,67,2208お作人として沙汰仕候て、其外加地子之米伏見升十合仁七斗宛、毎年永代
- 611,657,72,2215河庄之納にて、本所庄内仁壹段別仁壹石三斗貳升代、伏見升六升入也、これ
- 378,657,61,2224斗可申候、但賣申申上者、御用之事候て被召放候共、異儀申ま敷候、尚々先祖
- 157,673,63,2001々、違亂煩申輩出來候者、爲公方可有罪科候、仍爲後證新券之状如件、
- 1803,797,56,199合一段
- 966,727,81,792合貳段者在所苅河庄之内、
- 1397,2012,32,123くす〓
- 1332,942,58,1584文明八年二月廿九日かい□正(花押)
- 1082,651,58,419賣渡永地之事
- 1191,610,107,674〔誓願寺文書〕○山城
- 1141,940,44,219伏見田案文
- 1774,1024,43,1843き二郎さへもんとの、にしは大かたとの、きたはあたちしや二
- 1849,1021,41,1848在かやもとききより四段をは、ひかしはなはて、みなみはをさ
- 1333,941,54,630文明八年二月廿九日
- 1334,2106,55,422かい□正(花押)
- 992,1531,29,187そ田也、
- 1023,1531,28,179字者〓
- 1716,1023,40,327郎ひやうヘ
- 1675,1023,35,338志うしさき、
- 1849,1020,42,1848在かやもときさより四段をは、ひかしはなはて、みなみはをさ
- 1774,1020,43,1846き二郎ざへもんとの、にしは大つたとの、きたはあたちしや二
- 834,293,45,85直錢
- 974,294,43,127苅河莊
- 883,295,40,84作職
- 621,293,45,129伏見升
- 505,296,44,126加地子
- 1576,291,45,82撰錢
- 1919,723,46,260文明八年雜載
- 1921,2462,46,119三二〇







