『大日本史料』 8編 9 文明8年7月~同9年12月 p.320

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より別相傳知行仕候上者、更々他之違亂煩あるへからす候、萬一於子々孫, 右件下地作職分者、雖爲右衞門五郎先祖相傳、依有用要、直錢伍貫文仁永代, をかきり、地藏寺賢秀御房仁賣申處實也、但此下地預申作仕候て、本年貢苅, 右件田は、ゑりせん十貫文ニ申さため、薗田十ねき守誠神主にうり申物也, 爲後日状如件、, お作人として沙汰仕候て、其外加地子之米伏見升十合仁七斗宛、毎年永代, 河庄之納にて、本所庄内仁壹段別仁壹石三斗貳升代、伏見升六升入也、これ, 斗可申候、但賣申申上者、御用之事候て被召放候共、異儀申ま敷候、尚々先祖, 々、違亂煩申輩出來候者、爲公方可有罪科候、仍爲後證新券之状如件、, 合一段, 合貳段者在所苅河庄之内、, くす〓, 文明八年二月廿九日かい□正(花押), 賣渡永地之事, 〔誓願寺文書〕○山城, 伏見田案文, き二郎さへもんとの、にしは大かたとの、きたはあたちしや二, 在かやもとききより四段をは、ひかしはなはて、みなみはをさ, 文明八年二月廿九日, かい□正(花押), そ田也、, 字者〓, 郎ひやうヘ, 志うしさき、, 在かやもときさより四段をは、ひかしはなはて、みなみはをさ, き二郎ざへもんとの、にしは大つたとの、きたはあたちしや二, 直錢, 苅河莊, 作職, 伏見升, 加地子, 撰錢, 文明八年雜載, 三二〇

割注

  • そ田也、
  • 字者〓
  • 郎ひやうヘ
  • 志うしさき、
  • 在かやもときさより四段をは、ひかしはなはて、みなみはをさ
  • き二郎ざへもんとの、にしは大つたとの、きたはあたちしや二

頭注

  • 直錢
  • 苅河莊
  • 作職
  • 伏見升
  • 加地子
  • 撰錢

  • 文明八年雜載

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  • 三二〇

注記 (34)

  • 268,664,60,2214より別相傳知行仕候上者、更々他之違亂煩あるへからす候、萬一於子々孫
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