『大日本史料』 10編 4 元亀元年2月~同年9月 p.205

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とて候、かしく、, きやうとかく候へは、ほうこうかなひかたたよしなけき申され候ま, 二てう殿申されふん候はゝ、御きうめいをとけられ候へく候、このち, の物、御下ちすつう、りうんまかひなき事にて候まゝ、このうへにても, やうの事、まきれなきたうちきやうの事にて候を、二てう殿申とられ, ゝ、いくへもすてをかれす、おほせ出され候はんするまゝ、このよし御, たひ〳〵おほせ出され候くわんしゆ寺ちきやうふん并のいゑのし, 有之、此由以長橋局申入之、又勸修寺へ罷越、此由申聞者也、, おほせつきられ候なうに、よく〳〵申され候へく候、御代々の御はん, 候事、いはれなき事にて候ほとに、たうちきやうのむdにまかせられ、, 心え候て、むろまちとのへよく〳〵申され候へく候よし、心え候て申, 走之間、不立入理非儀也、幾度雖被仰出、難被應叡慮之間、其旨可申入之旨, 所存之外也、二條殿ハ被捨御身躰、越州ニ御下向、殊御元服以下之事御馳, 一武家御返事之樣、江州ニ御座之間、勸修寺ハ富田之武家之儀、別而馳走、御, 山しなの大納言とのへ, 仰, 三廿, 永祿十一, 爲メニ奔, 利義榮ノ, 晴右ハ足, 晴良ハ越, 義昭ノ奉, 義昭ノ爲, メニ盡力, 前ニ下リ, 走ス, 答, 女房奉書, 元龜元年三月二十日, 二〇五

割注

  • 三廿
  • 永祿十一

頭注

  • 爲メニ奔
  • 利義榮ノ
  • 晴右ハ足
  • 晴良ハ越
  • 義昭ノ奉
  • 義昭ノ爲
  • メニ盡力
  • 前ニ下リ
  • 走ス
  • 女房奉書

  • 元龜元年三月二十日

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  • 二〇五

注記 (31)

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