『大日本史料』 10編 4 元亀元年2月~同年9月 p.674

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候也、これくわんれいにつきての事なり、このたん〓ちにしま〳〵申入候、, 臨時ノ課役ヲ免除ス、, のり候ゆへ、いまさら御かいゑきありかたおとの事にて、叡策にてせうし, あひきこえ候、又三てう大なこん一位と申事あれとも、一位りうんに申つ, 申事たるへく候、さいせんたか親申入候, んさせられ候よしニ候へは、一たひ實澄卿くわんれいおほさつけられ候, うんたるのよし申との事、いつれの文に申入候、これはてうりやくしたる, 又さいせん一と成とも、下らうの頭にて、くわんれいそんち之事候はゝ、り, はあひきこえ候、しかれは是も羽林くわんれいの儀とも申へき事もちろ, ん也、又もち持、ゆき房等朝臣事、ゑんすいおくはしのさのあらそひ申むす, 近江横山城將木下秀吉、同國鎌刄城將樋口直房、同國竹生嶋寶嚴寺領ニ, 儀、御門前之上者、諸事可爲如當寺置目、并天女御供通舟等之儀、如前々不可, 當寺佛田諸寄進坊地坊領買得分、臨時課役非分之儀有之間敷候、早崎村之, ふ事にて、くわんれいの事にはあらす、所事によりてのあらそひ, 〔竹生島文書〕〓近, 闕ク, ○以下, ヲ處理セ, 寺規ニ依, リ早崎村, 天女御供, ノ通船ヲ, シム, 元龜元年七月二十五日, 六七四

割注

  • 闕ク
  • ○以下

頭注

  • ヲ處理セ
  • 寺規ニ依
  • リ早崎村
  • 天女御供
  • ノ通船ヲ
  • シム

  • 元龜元年七月二十五日

ノンブル

  • 六七四

注記 (25)

  • 1105,654,59,2217候也、これくわんれいにつきての事なり、このたん〓ちにしま〳〵申入候、
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  • 1569,659,59,2197んさせられ候よしニ候へは、一たひ實澄卿くわんれいおほさつけられ候
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