『大日本史料』 10編 17 天正元年8月 p.306

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ほせあけられ候はゝ、かたしけなかるへく候、, ては、あざい三たいの御ちやたうどころはたいてん候はんあひた、うへさまへよき御, ゑんをもつて、このふんを申あけ候はゝ、とくしやうじを御こんりうなされ候はんま, し申候、しかれはわれらのぼうすつね〳〵申ふくめられ候やうは、たゝいまのふんに, ゝ、さやうに候はゝ、みらいまて御ちやたう御りやうぐゆだんなくそなへらるへく候、, ことしにいたるまて、一日もごんぎやう、御ちやたうおこたらす、御とふらいをいた, すこしもこのぎゆだんなく申つけられ候あひた、一つはだんなの御ため、一つはぼう, ず申おかれ候あひた、その一きをそんし、けいちやう十三ねんよりたうしよにこれあ, けす候、おの〳〵御ぞんじのまへにて御ざ候、これらのおもむき御すきをもつて、お, われらのぼうずぢよさい申されす候事、よにかくれあるましく候、ねんころには申あ, る事に御座候へとも、うへさまの御みゝにたち申候事かなわさるによつて、こんにち, にいたるまて、むなしく月日をおくり申候、ひぜんのかみ殿御たかかいの□て、, 慶長十六年七月朔日とくしやうじやうがん, 〔徳昌寺授戒牒〕, 天正元年八月二十七日, 江, ○近, 徳勝寺楊嚴, 追善ノ再興, ヲ計ル, ノ師淺井家, 三〇六

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  • ○近

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  • 徳勝寺楊嚴
  • 追善ノ再興
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  • ノ師淺井家

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  • 三〇六

注記 (22)

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