『大日本史料』 10編 7 元亀2年10月~同年雑載 p.28

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のいたす所に非す、たゝしかしならら天運全して、神明佛陀乃擁護にかゝ, としては萬民をあひし、臣は君に能仕へ、父としては子を憐み、子は親に孝, まり故也と、佛神を信敬し、諸寺諸社を建立せり、亡父氏綱は、天文九年、蠶岡, し、諸人を親兄乃ことくおもひ、慈悲深重にして、寛仁大度なり、常に祗候乃, んとす、されは仁義禮智信乃五ツの名ありといへ共、たゝ一心に極れり、君, 諸侍に、或は禮儀を厚して對面し、或はなさけ有言葉をあけ、食するひまも, とよみ給ひしに、夜明て見れは、其狐の鳴つる所に死て有けり、皆人奇妙不, 仁にたりはす、累年過來る、氏康いはく、我數度の合戰に勝利をうる事、武力, 下あへてもて服せすといふ事なし、諸侍身命を君になけうち、忠をいたさ, 思議也と感しあへり、氏康は希代の大將、運を天にまりせ、仁を人にほとこ, 中まて有、今はたえてなし、氏康かく有て家運を守り給ひぬ、上に義あれは、, 山八幡宮造立し、氏康は、同十一壬寅年卯月十二日、由井乃濱乃大鳥居を立、, 夏はきつふになく〓乃らら衣をのれ〳〵ら身乃上にきよ, 例に相りはらす、布施等品々の目録、あけくしるしかたし、其大鳥井天正年, 舊規にまりせ、千遍陀羅尼を七日をこなはおゝ、供養に至く、一切經轉讀先, 元龜二年十月三日, 信ス, 將士ヲ愛, 撫ス, 神佛ヲ敬, 元龜二年十月三日, 二八

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  • 信ス
  • 將士ヲ愛
  • 撫ス
  • 神佛ヲ敬

  • 元龜二年十月三日

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  • 二八

注記 (22)

  • 1129,720,63,2184のいたす所に非す、たゝしかしならら天運全して、神明佛陀乃擁護にかゝ
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