『大日本史料』 10編 8 元亀2年雑載~3年3月 p.10

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われ候中間法師・小者并奈良中郷民等、又ハ女房ともいしやう以下之成敗の札を、三年, るゝ事れんめん候、其年にあたらぬ時ハ、目代衆拜領候、其年にあたり候へハ出され候, 子細は、寺務替と申ハ、寺門寺家かわりのたひとに出色代候、任替と申ハ、寺門こつか, 一寺務替・任替同前と申され候哉、何も爲四目代役被出候色代と候へ共、各別之事候、其, 事、陵爾之至極候、就中諸下行其刻すきさり候へは、無下行之由申され候哉、事による, 一井戸表御在陣の刻、城州へ申理一途之由、先日一札に申され、是ハ又始末もなき申され, こ一度つゝうち申候、其時出色代候、しなかわりたる色代を、同前とハ申かすめたる文, へく候哉、此色代ハそのとしすき候ていたさるゝ事めつらしからす候間、急度被達仰, 一此兩色代、國中進官不納之條、不調由被申事不謂候、進官取納之有無こよらす、いたさ, 間、年のそんふによらさる諸出候之間、有樣こ可預御裁許事、, 言候、こゝをもつて、諸事不可過御分別事、, 以上, 候樣こ御取合可爲衆悦事、, 潤正月二日, 衆中, 潤正月二日衆中, 元龜二年雜載, 一〇, 衆中

  • 元龜二年雜載

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  • 一〇
  • 衆中

注記 (19)

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