『大日本史料』 10編 8 元亀2年雑載~3年3月 p.14

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やうのこともあるへく候、きやうこうも任替年こあたり候年の進官取納、近年成のす, 任替の判所とあひさたまり候哉、又其年過去候ても、いたし申とも有之よし被申候、さ, 申やうにより、重而以注文諸給人衆、同當國衆の分可申入事、, かた無異儀候て、不可有申事候、又取納のやうたいにより、無沙汰の事も可有之候、今, 被聞召分候歟、其分にて過去申候由先書ニ申候處、目代衆より申理一途のよし申事、不, められ候事、今古不珍候間、過去任替の年より去年まて、進官無足の庄々あひきわめら, れ候て、過來候共、任替色代の義も可相調候哉、此旨被成御尋候て可被下候、衆中の被, 一井戸表城州御陣之刻、衆中より被申入候付而、目代衆へ蒙仰候之間、右趣御返事申候處、, 度過來任替の午より去年まてハ、近年に立こへ、進官不納以外に候之間、其故こより不, 相調候、惣別進官無沙汰の在所、又領主・給人衆なと違亂庄々有之時ハ、爲衆中申きわ, 屆申事のよし承、是ハ城州御歸陣次第と被仰候つるよし被申事、前後相違したる被申, 事候、如此むしんに申なされ、目代衆を可被相果さういと存候、然上ハ、神事・法會〓, 〳〵く可及闕如候之間、過來諸出を後々年こいたし候と候哉、惣寺へも被成御尋、有樣, こ被仰付候ハゝ、可爲衆悦事、, 元龜二年雜載, 一四

  • 元龜二年雜載

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  • 一四

注記 (16)

  • 1691,662,63,2111やうのこともあるへく候、きやうこうも任替年こあたり候年の進官取納、近年成のす
  • 1801,657,67,2113任替の判所とあひさたまり候哉、又其年過去候ても、いたし申とも有之よし被申候、さ
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  • 1230,668,66,2104められ候事、今古不珍候間、過去任替の年より去年まて、進官無足の庄々あひきわめら
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