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か〳〵見知候はて、此方之者にては無之かと申候處、又別に見しり候も, 之上より罷下、彌吉方にあひ申候處彌吉被申事には、昨日も御手之衆と, 事は石垣の上に罷居候つる故、したに居候者に見候へと申て候へは、し, 郎太をもたせ置候〓、今朝此三人とり候を、折節五郎右衞門見あたり候, て、とらへられ候、相究候之處、盆田衆之由申候條、見せ候へと被申候間、私, 理樣衆にて候と申候故、さては何も此方之者不紛候と申候て、私も築地, 之荷數にて候、七十人にてひるまて持せをきたる五郎太にて候、昨日も, 御手前より御わきまへ候事たるへく候、三人之者をは渡進候由被申候, 其時私申事には、扨は其分に候つる哉、不及是非候、聊□仕たる儀候間、請, 申候て、彼五郎太被取候由申候、又今朝も如此候條、何茂此五郎太の事は, の候て、一人は此方之者と申候、左候之處に、修理樣衆被參候て、二人は修, 一其後又彼方より使を被越候而被申やうは、先刻も申候五郎太之事、過分, 取置申候、いつれも五郎太の出入は、可遂御談合と申て請取申候事、, 御手之衆之由候而、廿人ほとにて御とり候よし、御鐵炮衆の内に見承候, 今日之儀は勿論、此分に候からは、其相當五郎太をもたせ候て、可返給之, 慶長十年七月二日, 盆田父子, 天野元信, 盆田ノ衆, 天野組町, 場ノ石材, 二過大ノ, ヲ盜ム, 償還ヲ求, 慶長十年七月二日, 三二二
頭注
- 盆田父子
- 天野元信
- 盆田ノ衆
- 天野組町
- 場ノ石材
- 二過大ノ
- ヲ盜ム
- 償還ヲ求
柱
- 慶長十年七月二日
ノンブル
- 三二二
注記 (26)
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