『大日本古文書』 毛利家文書 4 毛利家文書之四 p.76

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渡候はゝ、定而被相果事たるへく候哉と存候と申て候と、此度此者共を, 成候条、相果にはすみ候、其しなを談合申候へと之事候へとも、於于今, たすけ候へは、人の批判、又は四郎右衞門尉殿思食所も、手前なれは忘, 此旨を可被存候間、とかく我々聞候てつらは、助候てつかい候事は不, 五郎太をいかほとなとゝ被仰事にても候たしく候や、彼方へ此まゝ御, 有之候、使もかはらぬ平右、内左にて候間、此衆を先として、そこ心には, は四郎右衞門尉殿へ不被申か幸にて候間、とかく内儀にて被渡たる, とか人にて候之間、内儀にてはたし候て相澄候へと申聞候故、其趣御, 兩人ヘ申候つる、然者はや被果候か、いまたにて候はゝ、是非申留候へ, 脚候、人の上の時は、たゝ此ほと如此申候つるがと思食候はん所も可, と被申候とて、罷歸候、玄蕃手前のは、はたし候はて置申候つきとも、, にて候、其子細者、此中之とか人之並と、さいせん四郎右衞門尉殿へ五郎, 修理手前之儀、彼はたしさたを伺申候由聞候て、是は玄蕃分別ちかい, 子景祥元, ヲ請フヲ, 元祥ノ次, 以ノ指圖, 欲セズ, 五郎太石, 毛利家文書之四, 七六

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  • 子景祥元
  • ヲ請フヲ
  • 元祥ノ次
  • 以ノ指圖
  • 欲セズ
  • 五郎太石

  • 毛利家文書之四

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  • 七六

注記 (21)

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