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かくし候てやらん、彼久八走たるよし五郎丸被申候而、けつく我たぬすみ出したるよ, き仕合と申かけ候へは、其時五郎丸も三郎左衞門もさりかたき樣子と存候而、久八を, し、なんだい申かけられ候故、其時豐前にて五郎丸に拙者公事かけ可申と存、有増申, と存候、をりふし此方ニ而ぢざう村ノ新左衞門所ユ置申候よし、彼方ゟ之書物二見え, 申候、さら〳〵不寄存義にて御座候、加樣之義、いかやうニ御せんさく被成候とても、, 方相濟申候、加樣之義も、ひとへに五郎丸、又は久八主人三郎左衞門故にめいわく仕, 付を以申上候義、はゝかり成事にて御座候へ共、任御意、如此ユ御座候と、右馬介内, 右之樣子にて御座候、しかしなから、彼方る久八有所をも存たる案内ノ人きたり候由, 彌左衞門堅申候、, 被仰候、左樣二御座候はゝ、御引あはせも被成候て被下候へと奉存候、右之樣子共書, 候て、彼あまの八左衞門方へ可申やうも無之候て、八左衞門へ銀子を立、侘言仕、此, 一同郡之内河野村市兵兵へ下女あか夫婦、慶長十九年二走、横田九左衞門所ニ居申よし、, かけ候へ共、他國之義、又は拙者壹人にて御座候故、手前之申はれをはかり仕、罷歸, 最前も被仰越候、御返事申候處に、又此度、銀子にてうけ置候事、相違候樣子被仰越, 河野村市兵, 夫婦, 衞下女アカ, 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰, 二三八
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- 河野村市兵
- 夫婦
- 衞下女アカ
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- 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰
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- 二三八
注記 (19)
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