『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.838

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うち留、直に立退んと惣門に出しか、おもひ付、又右衞門ほとのもの、とゝ, に立んとせら〓しを、濃州袖をひろへ、左程に思召候事こ候はゝ、成ほと, け、侍の武篇不珍事也、先程の詞覺有へしとて切てかゝり、難なく彼者を, 輩寄合、碁會の有しを、又右衞門も見物して、亭主の方へ少し助言を加え, ろは、左候はゝ、我身に於て忝候、早々申遣候半とて、事濟しと云々、其後又, 申出し候て、とかく御難澁こては、二度御目に懸り候儀も難成候と、すて, 御返答可申上にて候と申さる、局、されは社、始より御詞をかため候、かく, 小用辨す多とて、彼相手を待合、殘りのつれ衆先へ歸し、彼相手に詞をろ, 右衞門、いつれの家中にろ身上相濟勤らる内、傍輩の家に見廻りに一兩, 仰にしたろひ可申こて候、さりとては迷惑なる御無心こて候と被申し, しはらり兎角の挨拶もなく、やゝ有て云、其儀こて候ろ、又右衞門事過分, しを、相手心に懸て、碁たる事に武篇者の助言御無用〳〵と、むたとたは, 言云くるを、又右衞門耳にとゝめ、其席も終て何〓退出の砌、又右衞門き, の慮外故、搆ひ置申候、是は存も生らさる御無心こて候、兎角在所え罷歸、, めさゝす退々るらと、後の批判もいらゝ也とて、取て歸し、心靜こ留メを, 元和五年六月二日, 衞門ノ奉, 忠政又右, 公搆ヲ赦, 八三八

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