『大日本史料』 10編 8 元亀2年雑載~3年3月 p.12

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條々, す、神事・法會なとの事も、物によるへく候哉、此兩色代之事ハ、毎年の果役にあらす候、, 一井戸表城州御在陣候刻、申入候之處、御歸陣次第と候て遲々事、更一途之儀ハこれなく, 一此色代右に申入候とく、四目代役として、出しきたられ候間、進官取納の沙汰におよハ, その年にあたらさる年ハ、目代衆拜領候之間、先々ハ中〳〵申事におよハす、出しきた, 一寺務替并任替色代、前々各別に被出候舊記分明候うへハ、蒐角被申事あるましく候、巨, られ候之條、今以可爲同前事、, 細は先書こ申入候之間、不能具事、, 候、たゝし其時さしひきの一途候は可承候、將亦其年過去候ても、後々年こ此色代たし, 衆中三問留、, 埋冶壹岐守殿, 海老名石見守殿, 潤正月七日, 目代衆等, 潤正月七日目代衆等, (元龜三年), 衆中三問, 元龜二年雜載, 一二

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  • (元龜三年)

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  • 衆中三問

  • 元龜二年雜載

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  • 一二

注記 (19)

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