『大日本史料』 10編 8 元亀2年雑載~3年3月 p.248

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に、かたくのふ長かたへつかはし候まゝ、心やすかるへく候、りし、, あき高・のふ教へつしんなきとをりせいし進上候、もつとも神妙におほしめし候、きやう, こんとはそこ程の事、とり〳〵さうせつにつゐて、それまてふしん候ところに、すなはち, 事、入洛已來當知行一切不可有別儀候、彌存其旨、可抽忠節段肝要候、猶藤英可申候也、, 閏正月四日, 遊佐はゝの局へ, ことも、いよ〳〵かやうのとりさたにをよハさるやうに、いけんかんよう候、こんとみよ, りやうのとく、へちきなきたん、きこしめしとゝけ候、つきにてたての事ゆたんなきやう, 遊佐河内守とのへ, ハつかの程にかやうのさた、ふしんに候ところに、すい, 閏正月四日, ひ・松なかてきにふせ候事もなに故候、あき高・のふ教みはなすましきため此分候、, 閏正月四日御判, 御判, 閏正月四日御判, 御判, 及ビ松永久秀等、畠山昭高ヲ河内高屋城ニ, 攻ムルコト、二年十一月十四日ノ條ニ見ユ, ○三好, 三人衆, 義昭昭高信, 教ヲ見放サ, ザルタメ義, 母ニ書状ヲ, 與フ, 義昭信教ノ, 繼久秀ヲ敵, トス, 元龜三年閏正月四日, 二四八, 御判

割注

  • 及ビ松永久秀等、畠山昭高ヲ河内高屋城ニ
  • 攻ムルコト、二年十一月十四日ノ條ニ見ユ
  • ○三好
  • 三人衆

頭注

  • 義昭昭高信
  • 教ヲ見放サ
  • ザルタメ義
  • 母ニ書状ヲ
  • 與フ
  • 義昭信教ノ
  • 繼久秀ヲ敵
  • トス

  • 元龜三年閏正月四日

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  • 二四八
  • 御判

注記 (31)

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