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かせかゝり候事と申、しゆつけの御事候まゝ、何とやうともこの事とゝのひ候へかしと, 道場善福寺住持職之事、大一庵え被仰付候、其許別而可被副心之由候、自然爲寺僧、從, 存まいらせ候つるこ、御ふんへつの御事とて、そなたまて御うれしさまいらせ候、めて, 住持之儀令違背、或誘領家、或憑俗縁、於有存分仁者、不及理非、堅可被申付之候、次, 從前々規式、猶以不可有相違之旨候、恐々謹言、, て、いまゝてとゝこほりまいらせ候事まいらせ候、又かさねてと申事はならす候まゝ、, 大一あんの事こつき候て、ひきやく御のほせ候、さう〳〵御返事とり候て、くたし申へ, ゝてとゝめおきまいらせ候、御ふんへつの御返事とり候てくたし申候、そこもとよりま, このたひはたとの御返事とり候て、くたし申上候へくと存まいらせ候、御ひきやくいま, く候にて、いかにも御事しけく候はゝ、大ともしさまへうかゝいまいらせ候事ならす候, 輝元公御袖判, たく又々βc、, 國司右京亮, 宛所等闕ク, ○差出書ニ, シテ寺僧ヲ, 制御セシム, 市川經好ヲ, 國司元武, 元龜三年四月十五日
割注
- 宛所等闕ク
- ○差出書ニ
頭注
- シテ寺僧ヲ
- 制御セシム
- 市川經好ヲ
- 國司元武
柱
- 元龜三年四月十五日
注記 (20)
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