『大日本史料』 10編 9 元亀3年3月~同年7月 p.398

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方へむくやうに御むかひ候へく候、攝家なとには、對座のやうに御心得候へく候、, こんまいり候へく候、樣躰は先のにかはるへからす候、直衣・指貫なと御いり候はす, よし、庭田申入られ候へく候、其次、御方の御所土戸より御參候て、御礼まへに申こ, は、まつ廿九日の夜、ゑほしに直衣・大口こて、長橋まて御まはり候て、御礼申され候, り、上へはい御あかり候て、すみにて御礼御申候へく候、御さか月はのみそめ候は, 西堂は上段へと氣色候共、あかられ候ましく候、妻戸の間へ御賞し候はかりこて候、, 一、大臣誰にてもまいりの時は、上段こて候へく候、親王東のかたの疊にちといぬゐの, 一、僧衆の礼、長老は上之段へ賞し申され候て、歸候時下ノ段まてそと御送候事こて候、, もほとに、礼申候へき事あるましく候、御方の御所へ御礼に御參候時は、妻戸の間よ, 尚々盃の礼、そと目礼にて候、おくられ候ましく候、正月般舟院西堂・藏光脩西堂兩, とく、つま戸の内へ御まいり候て、やかて御れい御申候て、御退出候へく候、御さか, 一、歳暮參内申され候共、いせんのことく常御所へ申されて、御對面こて、御さか月一, 人にて候、妙心寺衆は西堂も上段へ可被參候、, す、そとまいり候はかりにて候、, 元龜三年七月二十五日, 參候ノ座位, ノ禮, 大臣攝家ノ, ノ禮, 歳暮ノ參内, 僧衆ノ禮, 御方御所へ, 元龜三年七月二十五日, 三九八

頭注

  • 參候ノ座位
  • ノ禮
  • 大臣攝家ノ
  • 歳暮ノ參内
  • 僧衆ノ禮
  • 御方御所へ

  • 元龜三年七月二十五日

ノンブル

  • 三九八

注記 (24)

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