『大日本史料』 10編 9 元亀3年3月~同年7月 p.397

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まいり候へく候、いつれへもこの分にて候、, 可然候、, 条殿以此礼節申候、此分こて候へき〓、本式にては恐々謹言、名字・称号いつれも自, 時にあたりてなにとも候事にて候間、さたまるへからす候、能々用捨心得ある事にて, のたゝすまゐ、故実口傳しらるゝ事候間、一切の事に心をそへ、御あやふみ候はん、, 物こて候、返々何事もうちさためて心得、それかましく候、学問も斯る上にて、公家, 候間、後学のため申候、〓~も, 一、女中へのうはかき、一日申候、その分にて候、すけとのへは、大すけとのへ給候、, 事、恐々謹言、御名字は同輩ノ礼候、弥末孫用捨あるへく候、愚僧、近來九条殿・二, 内裏・宮の御かたへは、盃の御礼なとあるへからす候、一度も人の盃まいる事なく, 前、上かき此分にて候間、又此方よりも如此書候、是はあるましき樣にて候へとも、, 一、有職たる事候て、さらに親子の間にても指南に及かたき事候、人により所存はある, 他同輩之礼たるへく候哉、當時皆會尺こて、二三重も上て、書來候事、故實な仁, 愚僧に對テハ、伏見殿參、覚道、故青門、御披露尊鎭、故梨門、, 一、故御室, 〔一〓〕, 元龜三年七月二十五日, 後奈良院, 第二宮、, ノ書札禮, 覺道尊鎭彦, 女中典侍へ, へノ禮, ヨリ所存ア, 胤ノ書札禮, 有職ハ人ニ, 内裏宮御方, 元龜三年七月二十五日, 三九七

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  • 後奈良院
  • 第二宮、

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  • ノ書札禮
  • 覺道尊鎭彦
  • 女中典侍へ
  • へノ禮
  • ヨリ所存ア
  • 胤ノ書札禮
  • 有職ハ人ニ
  • 内裏宮御方

  • 元龜三年七月二十五日

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  • 三九七

注記 (29)

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