『大日本史料』 10編 17 天正元年8月 p.134

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かるへからす候へは、とかくの事にをよひまいらせ候はぬ事やらん、又ふきやう候, て、御ひろうそんしまいらせ候、かしく、, 五位にてふきやうの事、せん例御入候はす候、神宮の事いさゝかもひれいなる事し, さたいたし候はんする事にて候へは、御事はかけられましく候、このよし御心え候, はすとも、神宮より申候事候はゝ、わたくしとして、いつれにてもあひかたらひ申, て候、かしく、, 儀被仰付云々、此段難心得者也、惣別神宮奉行、或故障、或輕服等之時者、自餘職事, 段相尋頭中將之處、曾以不可存知者也云々、仍不及是非之處、今日又爲別勅、當座之, ふきやうの事、中山頭中將殿に仰られ候まゝ、せん下の事仰事候へのよし、申と, 之令宣下事勿論也、雖然近年、或樽、或以太刀代百疋、相語令宣下畢、只今之事、如, 右頭左中將, 者、神宮奉行辭退也、然處自長橋局可宣下彼朝臣之由、内儀有之、此, 御事なかはしとのゝ御局へすけ定, 三日、, 天正元年八月二十日, 同十一月, 親綱朝, 臣, 略, ○中, ヲ資定ニ仰, 宣下ノコト, ル例無シ, ラル, 宮奉行ト爲, 別勅ニ依ル, 五位ニテ神, 一三四

割注

  • 親綱朝
  • ○中

頭注

  • ヲ資定ニ仰
  • 宣下ノコト
  • ル例無シ
  • ラル
  • 宮奉行ト爲
  • 別勅ニ依ル
  • 五位ニテ神

ノンブル

  • 一三四

注記 (28)

  • 1693,747,63,2123かるへからす候へは、とかくの事にをよひまいらせ候はぬ事やらん、又ふきやう候
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