『大日本史料』 10編 22 天正2年4月~6月 p.105

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不及申勝馬也、末代之物語、貴賤群集なす事也、, とて社家中拜見したる由、社記に見えたり、, 又天正二年競馬にの、信長公御祈願として廿疋の御馬を出し立らる、此時、御召用, 具、生便敷御結構なされ、舍人是又美々敷支度、黒裝束之禰宜十人・赤裝束之禰官, 攝州一谷を義經の落し給ける時の鐙なり、又御鞍ハ、頼朝の御鞍なりしを相傳て越, 十人、右之御馬ニ乘、一番宛奔かし、勝負を爭申也、元來御馬ノ駿馬達者なれは、, 十一日、, 前の畠田殿より取進候を、修飾なと仰つけられしを、今日乘初に、且ノ御祈念と思, 子兼孝二所領ヲ讓與ス、, 申せしを御奉行にて仰くたされしを、其御奉行社家にて語り給ひしハ、此御鐙、, の鞍・皆具の〓あたらしく仰付られたるを、賀茂社人に乘初させよと、太田又助と, 召していまた出來せしより召事なくて、御馬に具して引立らると云々、希代の名物, 其外御馬廻駿馬を揃、都合二十疋被仰付、御鞍・鐙・御轡、何れも〳〵名物之御皆, 〔賀茂注進雜記〕詰, 〔九條家文書〕, 九條行空、, 代々讓状遺誡類三十五, 三十五, 下略, 通、, ○上, 植, 酉、, 乙, 義經ノ鐙, 頼朝ノ鞍, 奉行太田信, 定, 天正二年五月十一日, 一〇五

割注

  • 代々讓状遺誡類三十五
  • 三十五
  • 下略
  • 通、
  • ○上
  • 酉、

頭注

  • 義經ノ鐙
  • 頼朝ノ鞍
  • 奉行太田信

  • 天正二年五月十一日

ノンブル

  • 一〇五

注記 (30)

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