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へく候哉、彼是小河之身上うかれ候て罷居候通、鹽田民部少輔と申使にて被申候通申, 〔上井覺兼日記〕, 召候、一途向後之覺之成候する樣ユ、御老中御談合肝要之由候、, 砌聊介申候人衆、甑を他出申候て、天滿宮國分殿を頼候て罷居候、其人衆へも尋候へ, とも、かつて不存由申候、又其砌、小浦・片浦・市來湊之商人等あまた罷居候ツ、此, 候、言語道斷驚入候、從其嶋内色々尋申候へとも、書載候種々一種も無是候、然者其, 最前被申條、もしはよは〳〵敷歟候つらん、菟角日本迄之覺之あらす候、和漢共こ、, 人衆中若々存候哉と尋候へとも、是も不存由申候、菟角了簡なき次第候、小川此由不, 存通、神慮なとにても申候する哉、是も御存分之不叶候はゝ、一定御上意之そむき申, 上候、上意には、過去候荷物等之儀、於爰尋いたさぬ通被申候は尤にて候、從此方, 聊介申候船之唐人此方へ參、彼舟ニ候つる荷物等書付進上申候、以其書甑へ御糺被成, 於御家景中、海賊之儀隱有間敷候、小川之分別とは、近國まても聞得候はしかと被思, 一、十三日、如常出仕申候、從甑嶋御老中迄と候て被申候、巨細者此前被聞召候、於甑, 問霜月, ○東京大學史料編籍所所藏, 紛爭ノ關係, 海賊ノ汚名, テ船荷紛失, 川有季二〓, 頼ル, 者逃亡シテ, 義久家中二, 義久領主小, 國分定友ヲ, ヲ遣サルヲ, 唐人〓島二, 憂フ, ス, 天正二年閏十一月十三日, 二一七
割注
- ○東京大學史料編籍所所藏
頭注
- 紛爭ノ關係
- 海賊ノ汚名
- テ船荷紛失
- 川有季二〓
- 頼ル
- 者逃亡シテ
- 義久家中二
- 義久領主小
- 國分定友ヲ
- ヲ遣サルヲ
- 唐人〓島二
- 憂フ
- ス
柱
- 天正二年閏十一月十三日
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- 二一七
注記 (30)
- 935,744,62,2235へく候哉、彼是小河之身上うかれ候て罷居候通、鹽田民部少輔と申使にて被申候通申
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