『大日本史料』 10編 27 天正2年雑載 p.57

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此御はつまかりかうむるへく候、爲其せひ文状如件、, 所おろし坦候處實正也、此田地〓義、我□子細之儀候て、おろし曲候間、子々孫々間お, 領家御代官殿へまいる, 々くちより毋士古候はゝ、かたしけなくも兵主大神宮・伊勢大明神・宇地神・大小之神義, ちともこれなく候、若いつかたにても申候共、我々は不存候田可坦候、これよりのち我, 此儀付而、助三郎ュ二度之四石之に禮米仕候付而、此儀おんみち馳走にて候、, 代おろし申候田地之事, あわちむらさんもんふんすこしあるよし、すけ三郎もうされ候、せんさく申候へとも、, 〔氣多神社文書〕, 〔安治區有文書〕○近〓, 合竹上野田地年貢壹斗、畠地子〓, 天正貳年十二月廿一日, 天正二年戌十二月廿八日, あてかき, 戌六月十日二石、同十二月廿五日二石渡申候、, 卜Π〓-中, (近江, 舊大宮可櫻井家文書, 六, 近江安治村, 能登竹上〓, 天正二年雜載所領, 五七, 河上, 卜Π〓-中

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  • 舊大宮可櫻井家文書

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  • 近江安治村
  • 能登竹上〓

  • 天正二年雜載所領

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  • 五七
  • 河上
  • 卜Π〓-中

注記 (25)

  • 537,339,29,686此御はつまかりかうむるへく候、爲其せひ文状如件、
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