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致候故、上樣お竹その外八九人の外は、御供の衆無用のよしにて、其外は, しおを取廻し、内の樣子を聞、御膳を上候後門をひらき、赤飯を出し、御供, 御先に馬をはやめてこす、川にいたつて、柴つみ舟の下るを、便船候はん, 屋敷の内へ、誰にても不入して門をうつ、然間御供の衆氣遣をいたし、や, て有馬への御暇申上候事不罷成候、然而宇治田原の近所山口所へ使を, の衆を馳走す、多羅尾を御出候て、辻堂に御休候處に、お竹被申候は、我等, 用に立候者とも十人程、有馬へ湯治の御暇申、此時御とも不申故、後々ま, 人も不殘討〓し、又は津田の案内者ののし付を、梅雪者ともこれを取て、, へは、屋敷え可被成御座之旨にて、門外え御迎に罷出候、多羅尾氣遣を被, 彼者を討殺候故、近郷の者とも、梅雪をまた討〓候とも申候、權現樣の御, 被遣一宿、それよりしからおへ御出、多羅尾所へ、お竹より使者を被越候, 使申候小姓在所此所近候間、金をとらせいとまを出し度由被申時、權現, よし申て、舟はたに乘よせ、その舟を取て、御供の衆まて無相違渡申候、穴, 樣、やすき儀に候とて被仰付、黄金十枚お竹の前にをく、是程は不入とて, 山梅雪は、思ふ心候か、一里程御跡に、我人數計にて越候之處、郷人起て、一, ノ家ニ宿, 山口光廣, 川秀一及, 家康長谷, ビ家臣ニ, 天正十年六月四日, 一〇八
頭注
- ノ家ニ宿
- 山口光廣
- 川秀一及
- 家康長谷
- ビ家臣ニ
柱
- 天正十年六月四日
ノンブル
- 一〇八
注記 (22)
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