『大日本史料』 11編 1 天正10年6月 p.816

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

信忠卿の若君三郎丸、生年三歳に成給ふを主君と仰ぎ、安土の城にうつし, の城は、信孝一腹の舍兄小嶋兵部少輔にたまはり、北方の奉行となる、, も三男なり、信雄は敵をうちたまは手どもこれ次男なり、諸將是非をわき, 奉り、信雄、信孝御兩人としくこれを守立たまふべしとなり、これによつへ, の諸さふらひこれにしよくす、信孝は濃州岐阜の城にうつり、美濃八郡の, まへがたきゆへ、先兩大將を立あ、信雄を尾州清洲の城にうつし、尾張八郡, 諸さふらひこれにしたがふ、柴田、羽柴、丹羽、池田を以て惣奉行とす、又勢州, ト云云、, 信雄、信孝家督論によつて、同年の秋、諸大名清洲に會し、評定一决のうへ、故, 雄と信孝と諍論にをよび落著とず、信孝亡君のあたをうち給ふといへど, 天正十年の秋、諸家會合しく、信長公の御家督をさだめんとす、しかるに信, 信雄、信孝をはじめ、其外の諸さふらひ誓紙をかため人質を出す、但彼若君, 松が嶋の城は、信雄卿武衞の子孫津川玄番頭に給り、南方の奉行とす、神戸, 家督評定の事, 北畠物語〕七家督諍論の事, 但シ惟住長秀ノ次ニ、江州佐和山堀久太郎秀政トアリ、, ・○下略、闕國處分ノコトニカヽル、前掲太閤記ニ大抵同ジ、, 小島兵部, 津川近治, 少輔, 天正十年六月二十七日, 八一六

割注

  • 但シ惟住長秀ノ次ニ、江州佐和山堀久太郎秀政トアリ、
  • ・○下略、闕國處分ノコトニカヽル、前掲太閤記ニ大抵同ジ、

頭注

  • 小島兵部
  • 津川近治
  • 少輔

  • 天正十年六月二十七日

ノンブル

  • 八一六

注記 (22)

  • 403,600,61,2196信忠卿の若君三郎丸、生年三歳に成給ふを主君と仰ぎ、安土の城にうつし
  • 754,607,59,2069の城は、信孝一腹の舍兄小嶋兵部少輔にたまはり、北方の奉行となる、
  • 1333,605,59,2192も三男なり、信雄は敵をうちたまは手どもこれ次男なり、諸將是非をわき
  • 290,604,60,2193奉り、信雄、信孝御兩人としくこれを守立たまふべしとなり、これによつへ
  • 1100,610,57,2187の諸さふらひこれにしよくす、信孝は濃州岐阜の城にうつり、美濃八郡の
  • 1216,602,61,2198まへがたきゆへ、先兩大將を立あ、信雄を尾州清洲の城にうつし、尾張八郡
  • 984,602,58,2201諸さふらひこれにしたがふ、柴田、羽柴、丹羽、池田を以て惣奉行とす、又勢州
  • 1802,611,54,196ト云云、
  • 517,600,63,2199信雄、信孝家督論によつて、同年の秋、諸大名清洲に會し、評定一决のうへ、故
  • 1448,601,60,2198雄と信孝と諍論にをよび落著とず、信孝亡君のあたをうち給ふといへど
  • 1568,596,60,2206天正十年の秋、諸家會合しく、信長公の御家督をさだめんとす、しかるに信
  • 165,607,63,2187信雄、信孝をはじめ、其外の諸さふらひ誓紙をかため人質を出す、但彼若君
  • 866,604,61,2191松が嶋の城は、信雄卿武衞の子孫津川玄番頭に給り、南方の奉行とす、神戸
  • 640,743,57,411家督評定の事
  • 1661,569,105,950北畠物語〕七家督諍論の事
  • 1784,798,45,1656但シ惟住長秀ノ次ニ、江州佐和山堀久太郎秀政トアリ、
  • 1827,793,43,1740・○下略、闕國處分ノコトニカヽル、前掲太閤記ニ大抵同ジ、
  • 765,253,41,164小島兵部
  • 872,252,43,168津川近治
  • 720,253,42,83少輔
  • 1914,685,42,419天正十年六月二十七日
  • 1913,2391,41,122八一六

類似アイテム