『大日本史料』 11編 2 天正10年7月 p.914

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なり、其狂歌に、, 人しらすして、秀吉天下の大將の樣に申ならはしける故、京町人の内に、勝, なれ〳〵てだひあかぬ中のうは口を人にすはせん事おしだおもふ, 一味の契約侍りける、秀吉は洛外寶寺を城郭にして、畿内近國の大名小名, かくて天下相續の一儀により、勝家と秀, 吉を可討智略をめくらし給ふ、勢州瀧川左近將監一盆し、信孝、勝家右三人, 使者を遣し、音物を重くし、京都の役人諸職人等迄に心を付、手前へなつけ, 相申候事、, たまふ、其上江州安土の城をたくのひ、信長公の嫡孫城之介殿の若君すへ, 計可有とて、安土の城に付置き給ふ、秀吉の威勢日々夜々に重りける間、誰, 〔賤嶽合戰記〕, 長公の次男織田三七殿、秀吉に御恨ふかし、然によつて勝家をひしと頼、秀, 奉り、北畠中將信雄卿を、若君十五歳にならせたまふ迄、御名代被成、諸事御, 家、瀧川に心せつなる方は、越前勢州へ隱候し秀吉の有樣を語りける、勝家, 美濃殿逗留之内に、朝數奇に三度、晩の數奇に二度、以上五度まて數奇に, 吉公と御中不和にして、あなたこなたとさはきけるに、濃州岐阜の城主信, 天正十年十一月二日, 百八十六所收, ○續群書類從五, 人等秀吉, 屓ノ町, 勝家一盆, 勝家一盆, 信長ノ狂, ノ行動ヲ, ニ報ズ, 歌, 九一四

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  • 百八十六所收
  • ○續群書類從五

頭注

  • 人等秀吉
  • 屓ノ町
  • 勝家一盆
  • 信長ノ狂
  • ノ行動ヲ
  • ニ報ズ

ノンブル

  • 九一四

注記 (28)

  • 1845,718,57,425なり、其狂歌に、
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