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野殿よりの紋なりとい〓り、, 代未聞之至候、果者某可覃, 土州衆, 可宛行者也、, 一城所堅固と持堪、被抽粉骨之段令祝著候, 依岡といふ者と、組打にて討死し給ふと申傳るなり, 〓、度々取合合戰有之由、同十一年正月十三日の合戰に、三瀧にて幡多野, 一北之川落城は、天正四五年の比より、親安と土州長曾我部と不合になら, 館被著候得は、傍折敷に縮三文字ののネり一本被取出、是を立させ御通, 一北之川殿は越智氏にて、河野の流、紋も傍折敷に縮三文字なり、是を紀貫, りぞ、道中子細有ましきよしこ付、持せらに、北の川へ御入候ゆへ、紋は河, 之のなろれといふ事、一圓不相應の處に、彼實平當地入部の節、道後河野, 北川表へ依御出、諸家悉企謀叛被背當家、前, 一此時の事にや、公廣卿より感状あり, 之儀雖不始于今、今度之忠節無比類候、万一得大利候者、一稜知行加増, 其許手柄, 忰腹之體候、然處其許五城之内、, 天正十一年正月十三日, ヲ引, (打カ), ○下略、前掲土佐軍, ○荒記文書、北之河, ○荒記文書、北之河殿記、公廣殿ゟの, 記ノ北川退治ノ條, ○荒記文書、令祝, 感書野村庄屋手前ニ有リトアリ、, ○荒記文書、, 著候ノ四字ナシ, 殿記、土佐衆トアリ, 可及トアリ, ヲ引, ク、, 廣ノ感状, 西園寺公, 河野氏ト, ノ關係, 北川氏ト, 四五二
割注
- ○下略、前掲土佐軍
- ○荒記文書、北之河
- ○荒記文書、北之河殿記、公廣殿ゟの
- 記ノ北川退治ノ條
- ○荒記文書、令祝
- 感書野村庄屋手前ニ有リトアリ、
- ○荒記文書、
- 著候ノ四字ナシ
- 殿記、土佐衆トアリ
- 可及トアリ
- ヲ引
- ク、
頭注
- 廣ノ感状
- 西園寺公
- 河野氏ト
- ノ關係
- 北川氏ト
ノンブル
- 四五二
注記 (38)
- 1343,635,58,848野殿よりの紋なりとい〓り、
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