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三ツは如何ント問申候へは、一ニは妻子ヲ是ニ籠らせ城ヲ持カ、二こは, ク、それニテは討死必定也、よく〳〵分別可有と申候時、眞鍋次郎十八歳, 中下は如何ント問申候、秋山申候者、妻子ヲつれ堺へ除クは下也、妻子ヲ, ト申候、眞鍋申候は、それならば上策ニ付候テ、籠城可仕と申候、秋山か曰, と申故、次郎大津へ參候内に、一揆共取廻し、大津と岸和田と通路切申ニ, 堺へのけ、岸和田へかけ入は中也、妻子ヲ取出ニ入、爰ニテ籠城するが上, 付、大津ニテは上ヲ下へと取亂申候、昔ノ取出ノ跡いまた士居なとも殘, 妻子ヲ堺へのけ、我々はかこ之ヲ〓破て、岸和田へかけ入り、三こは妻子, 何と仕候テ可然哉と申候時、秋山申候は、爰に三ツノ仕樣御座候、眞鍋、其, 打散テは如何也、上道ヲ被取切テは大事也、眞鍋ヲは大津へ被指遣可然, ヲつれて堺へ除カ、此三ツヨリ外はなしと申候、眞鍋申候は、三ツノ中上, り、可爲持躰ニ付、是へ足弱共ヲ入候テ籠城仕候時、家來秋山又之丞進出、, へ、大將がウロタヘ候へは、惣軍ウロタエル物ニ候ト申候、眞鍋申候は、扨, 衞門、松浦安太夫、沼野仁清申候は、眞鍋申分尤也、あれに妻子も候へは、被, 眞鍋申候は、ケ樣之時が侍ノ器量善惡肝要ノ刻也、爰ニテ能合點被致候, 天正十二年三月十八日, ノ通路ヲ, 岸和田間, 斷ツ, 貞成等妻, 子ト共ニ, 大津ニ籠, 揆大津, 七三
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- ノ通路ヲ
- 岸和田間
- 斷ツ
- 貞成等妻
- 子ト共ニ
- 大津ニ籠
- 揆大津
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- 七三
注記 (24)
- 1007,686,61,2122三ツは如何ント問申候へは、一ニは妻子ヲ是ニ籠らせ城ヲ持カ、二こは
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