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信雄并左久間ニ恨有に依て、秀吉に屬ス、瀧川としめし合處也、其方母人質, 野令居也、然とも瀧川武勇老功ヲをしみ、又神戸こ被居、今度の取合を幸に、, として蟹江に有り、此方に一味可有と云、山口聞て、我左久問に仕へて恩を, 依之下市場與平次、前田の甚七皆一味ス、大野山口長次郎重政へ申遣樣は、, 祿を貪て君恩を可忘哉、たとへ母は生害すとも、我は此城を守りて義死を, 受る事數年也、今何の恨有て野心を企ン哉、我二心無之故、母をしちとす、賞, 領に成といへとも、信長生害故歸上リ、長嶋と在城ス、三七信孝、柴田勝家に, 同意〓秀吉逆ク、信孝、勝家滅亡後、秀吉に降參ス、依之長嶋本領は沒收〓、石, とけ、正勝に恩を可報と返答す、則此旨長嶋、清須へ注進す、依と瀧川、九鬼大, 秀吉に一ト働可致と、蟹江の前向方へ使を以、秀吉へ歸伏し、軍忠被致は、恩, 隅守等、大野城を責るに、山口少勢なれとも強く防く、敵船二艘を松明を以, 燒ク、敵堤へ上ル處を、城ゟ人數を出し追討之、信雄ゟ梶川五左衞門、小坂孫, 掌厚可給と、さ〓〳〵謙し申遣す、與十郎早速同心〓、瀧川を蟹江へ引入る、, 九郎を遣し守之、, 〓は山口長次郎入置、瀧川左近將監一盆は信長を臣にして、一度は關東管, ○下略、蟹江落城ノコト等二, カヽル、七月三日ノ條ニ收ム、, ノ本領ヲ, 沒收シテ, 秀吉一盆, 石野ニ居, 徒居テヲ盆, ラ沖ラ石沒ノ秀, 神戸ニ〓, 天正十二年六月十六日, 四八一三
割注
- ○下略、蟹江落城ノコト等二
- カヽル、七月三日ノ條ニ收ム、
頭注
- ノ本領ヲ
- 沒收シテ
- 秀吉一盆
- 石野ニ居
- 徒居テヲ盆
- ラ沖ラ石沒ノ秀
- 神戸ニ〓
柱
- 天正十二年六月十六日
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- 四八一三
注記 (26)
- 1121,606,67,2216信雄并左久間ニ恨有に依て、秀吉に屬ス、瀧川としめし合處也、其方母人質
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