『大日本史料』 11編 13 天正13年正月 p.21

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れは、長尾顯長公以之外御立腹被成、左有とて寄來る宗綱討すに其まゝおかるゝものか, こゝを以て大將を近代對道の名人と是を天下に沙汰仕候、佐野天徳寺・山上道及なとも, と被仰、豐後重て申上るは、御敵對の義ニ御座候上は、御退治被成候事御尤ニ奉存候、, 體を伺ひ、身命をおします方々ゟ責來り候はゝ、必死の敵に對して戰危き事こて御座候、, 武者修行に出し留守と申、または佐野家老中不和にして法令已下凶成折からなれはこそ、, 被思召敵なけれは、却て御兩家を御氣遣に被思召、左もあらんに於ては、御兩家を御退, 敵若免鳥の城か、彦間の要害をせめ落し、火の手を揚候者、大將の不覺ニは罷成間敷候, 三大將なから弓矢の道三五七とて六六才の勝を專に守て、樣子作法ともに宜き格法也、, 某右申上候處、御思慮於被遊は、ケ樣の大利深く御敬み、免鳥・權崎・彦間・名草へ敵, よせ來るへき所を大切ニ被仰付こそ深き御武略ニ可有御座候、信長公又謙信公・信玄公, 御利運には罷成候て、佐野家中於一和は主君をやみ〳〵と打せ申事口おしく存、敵の様, を大切に被思召るゝ御心底に不可有、第一は謙信公の御支配近國無双の強將を宗綱公を, 右流作思召、此奧意の爲に御兩家を立おかれ、御懇意被成と覺候、此上は氏直公御氣遣, 治被成、親き御一門・御譜代衆を新田・足利・館林・桐生可被差置御計略と奉存候旨申-, 文午, 二日出, 玄ノ三大將, 共ニ弓矢ノ, ノ勝ヲ守ル, 道ニハ六方, 信長謙信信, 宗綱ノ戰死, ハ佐野家中, 不和ノ爲メ, 天正十三年正月一日, 二一

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  • 文午
  • 二日出

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  • 玄ノ三大將
  • 共ニ弓矢ノ
  • ノ勝ヲ守ル
  • 道ニハ六方
  • 信長謙信信
  • 宗綱ノ戰死
  • ハ佐野家中
  • 不和ノ爲メ

  • 天正十三年正月一日

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  • 二一

注記 (26)

  • 1309,653,68,2228れは、長尾顯長公以之外御立腹被成、左有とて寄來る宗綱討すに其まゝおかるゝものか
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