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殿と申時なれは、御母公より上臈をもつて、此蛤の大小を扈從ともに申付、えりわけて, 〔武功雜記〕, ヽ子信玄ノ御傍ニ小姓ニテ有之、其扇ニ信玄、, の御方より、母公へ貝おほひのためにとて、蛤を送りまいらせらるゝ、信玄公を勝千代, 一、武田信玄晴信公十三歳の御時、駿州義元の御前は信玄の姉子にておはします、此姉子, 誰もみよ見つれはやかてかく月のいさよいの空や人の世の中, ト申歌ヲ御書候テ被下候、此歌ヲ其親見候テ、氣味惡敷存、其年中ハ信玄ト一所ニ罷在、, 〔常山紀談, 越年仕候得トモ、終ニ志離候事、, 一、信玄家來某、或時合戰ニ得勝利候テ、首實〓仕候體奢タル様ニ信玄被仰候テ、其モノ, その旗の相圖によつて知、その虚實をはかつて、敵の宿城を燒働し玉ひしとなり、, 〔甲陽軍鑑〕一, 武田信玄、新田・足利へ燒働し玉ふとき、敵城の高み〳〵に旗を置て、敵の出る出ざる、, あつく、御鉾先盛なる故、諸人の心一同にかくはありし也、薩摩常々のはなしのよし也、, 拾遺, 三, ヲ誡ム, 戰勝ノ嬌慢, 用ユ, 相圖ノ旗ヲ, 天正元年四月十二日, 三七三
割注
- 拾遺
- 三
頭注
- ヲ誡ム
- 戰勝ノ嬌慢
- 用ユ
- 相圖ノ旗ヲ
柱
- 天正元年四月十二日
ノンブル
- 三七三
注記 (22)
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