『大日本史料』 11編 19 天正13年閏8月 p.357

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御かり殿を本御殿ともちひ來れり、其ゆへは後柏原の院の御宇に、兩宮御かり殿遷宮同, 也、然者永享・寛正よりこのかた、御かり殿を其まゝの御座所となしたてまつるにより、, 第不同也、尤あらそふへき事にあらす、永享寛正このかたは、御かり殿もとこしなへの, 御神居とならせ給ふにより、正殿にもちいきたれる故也、然を此度外宮朽損といひ巡番, り殿ともちひきたれる支證也、往古の御かり殿は兩宮ともに御朽損次第うちつゝき、次, 神躰をうつし申、御修理をはりもとの御殿に還御なる、その間の御座所を御かり殿と申, へきと嚴重の神勅也、是によつて諸祭事一社の奉幣等、みなもつて外宮を先たる事、往, 昔は廿ケ年に一度遷宮あり、その間に御殿を御修理つかまつるほと、別に御殿をたて御, といひ、かた〳〵先たるへき事歟、其うへ内宮御詫宣に、我をまつらは先外宮をまつる, 時にあり、すてに兩宮前後のあらそひあり、則外宮順番理運の旨御綸旨なり、是則御か, 古より今にあひかはらさるものなり、神宮の儀ありやうにまかせ申上處也、, 外宮一禰宜, 外宮ノ注進, 目安兩宮御遷宮之事, 天正十三年閏八月二十三日, 三五七

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  • 外宮ノ注進

  • 目安兩宮御遷宮之事
  • 天正十三年閏八月二十三日

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  • 三五七

注記 (16)

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