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くはせ、そのまゝ輝宗公の胸くらを取、小脇指を拔き〓懸ケ被申候、鹿子田同時に後口, 調候而、義繼公能騎馬も不召連、手廻り計にて小濱へ被參候へは、輝宗公御悦之餘り、, より輝宗公の後へ組付、椽より庭へ引下し、めた引めた押に引出申候、輝宗公之近習、, 上客の翫乙而樣々振舞を被致て數盃を盡し、義繼公御禮被申玄關迄被出候、輝宗公も, 刀に而自害被仕候、義繼公之家來衆下々迄不殘主の供仕候と、聲々に呼懸自害仕候、, 無之候、されとも事急に成候之付、義繼公之〓懸り候小脇指にて輝宗公を突殺し、其, 事を被聞付馳付被申候へ共、政宗公も手指可仕樣無之、あきれ果被申候、二本松へ逢, 政宗公御承引無之之付、内室より樣々輝宗公へ被申入、義繼公・輝宗公御對面被仕儀事, へ申候ニ付、政宗公あきれはて、鹽ノ松へ引退き申候事、, 御見送りに椽迄被出候處を、義繼公一禮有之振りし、供に參候鹿子田和泉と申者之目, 外樣之侍衆、あわてふためきたる計にて取留可申手立も無之、跡より追々はせ付參, 政宗公は無是非直n二本松へ押寄候得共、留守居新城彈正と申者、城を堅固に持こた, 候、平石村之内栗の巣と申所迄、兩人之而引付申候、其日政宗公は鷹野に被出、此惡, 隅川一つ隔候得は、二本松より勢をくり出し候躰に見へ候得共、さすか手出し仕者も, ○政宗、二本松城ヲ攻ムルコ, ト、十月十五日ノ條ニ見ユ, 天正十三年十月八日, 一〇八
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- ○政宗、二本松城ヲ攻ムルコ
- ト、十月十五日ノ條ニ見ユ
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- 天正十三年十月八日
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- 一〇八
注記 (18)
- 1287,719,59,2192くはせ、そのまゝ輝宗公の胸くらを取、小脇指を拔き〓懸ケ被申候、鹿子田同時に後口
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