『大日本史料』 11編 21 天正13年10月1日 p.123

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父子の御懇意なりしを被仰立、宿老中へも被仰合候趣、正宗の仰けるは、相馬と御弓, 敷と、再三諫言を申かけれは、義繼も御同心有けるとなり、, 得、證人を不被遣計にて會津の旗下も御同前の御事なり、御和公樣方の内を、折々米, 領分に御取、其外之持城・館持は、只今の如く其城其館に居て、本知高は一と取て、, 之外なり、輝宗より再三被仰遣候如く、上は杉田川下は油井川切、其内にて五ケ村を, 矢之時分二度まて義繼より加勢被指遣候事、如何にも御覺被成候、〓近年大内・石川, 伊達へ奉公と言首尾計の事に候まては、御同心被遊可然候、只今も會津を御慕被成候, も御同心被成候、此使者伊達安房守成實年若なれとも、義繼へ由緒あれは, へ度々の後詰加勢は口惜き次第に候とて、御得心なきを、輝宗種々被仰ける故、正宗, 一、義繼より輝宗へ御返事には、度々御念入候御口上の御使、御深切成儀忝存候、只今迄, 我等に奉公之輩は本知こて正宗に被召抱、我等には堪忍分に上下川切に其内之五ケ村, を給候樣こと御返事なり、輝宗は御無事調之儀を御悦、正宗へ御對談、前々より義繼, 澤へ少しの内御禮に被進迄の事にて、當城に被成御坐候上は、別而世間の謗りも有間, 相勤られける、義繼悦て、天正十三酉年十月七日未ノ刻に、二本松より, 天正十三年十月八日, 父伊達實元は, 八丁目の城主, なり、二本松境に, て平に念頃なり、, ヲ容ル, 家臣ノ諫言, 天正十三年十月八日, 一二三

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  • 父伊達實元は
  • 八丁目の城主
  • なり、二本松境に
  • て平に念頃なり、

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  • ヲ容ル
  • 家臣ノ諫言

  • 天正十三年十月八日

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  • 一二三

注記 (23)

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